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【 ポジティブリスト制度導入 】
改正食品衛生法で変わる対応事項と
食品容器包装材料・食品接触材料の規制動向

~日米欧及びアジア各国の規制動向の把握と今後の課題~
~国内のPL制度導入による樹脂/フィルム/印刷インキ/合成ゴム/金属/接着剤メーカーの対応~

✔ 4月に告示されたのポジティブリスト案についても記載

✔ 適合証明書発給に向けた企業の対応について省令整理とポイント解説

✔ 日米欧における食品用器具・容器包装規制/ポジティブリスト制度とは
  先行してポジティブリストを導入している中国/インドネシア/ベトナム/インドの規制内容
発刊日 2020年6月26日
体裁B5判並製本  266頁
価格(税込)
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アカデミー割引価格:38,500円(35,000円+税)
ISBNコード978-4-86428-221-5
CコードC3047

 
2020年6月1日から改正食品衛生法が施行され、
ポジティブリスト制度が導入されます

「樹脂」「フィルム」「印刷インキ」「合成ゴム」「金属」「接着剤」、、
各関連メーカー、ユーザーのとるべき対応とは

改正までの経緯の整理した上で、現行のネガティブリスト制度から
大幅な変更にあたり規制の現状、改正の背景、海外の規制内容、
改正後の企業対応、導入後の課題についてを
最新の情報をまとめて解説した一冊!

ポジティブリスト制度の導入でこれまでと何がどう変わるか


ご執筆は本改正の検討会委員にご所属、業界に精通されている専門家に頂きました
  

▼書籍のポイント
 
【1】日米欧における「食品用器具・容器包装の規制」と「ポジティブリスト制度」

  世界の食品包装材料の法規制は欧米のポジティブリスト 制度を参考に新たな段階に入っている。ポジティブリスト制度の
  体系が日米欧で異なるほか制度の対象となる材質や物質の範囲も異なる。
      各国の法規制における意味や範囲の理解に向けて、全体状況を紹介するとともに日本の最近の動きを整理し我々産業界に
  与える影響を解説。

 

【2】中国/インドネシア/ベトナム/インドのポジティブリスト制度

  食品包装規制に国際的に統一された制度はない。理由はコンタミネーション問題を法制度上で管理するという難しさなどである。
  そのため、アジア各国の法制度も多様であるがここでポジティブリスト(PL)制度を採用する国「中国」「インドネシア」
  「ベトナム」「インド」に焦点を当て規制についてまとめ、最後に各国の比較を表にまとめて紹介!
 
 
【3】 ポジティブリスト制度化による企業対応と課題

  厚労省のPLは、順次整備される予定であるが産業界全体への浸透と普及はこれからの課題である。厚労省が今後の課題と
  している溶出条件改正(告示第370号)をはじめ日本にとって今後取り組むべき課題は山積みある。
  また、国の制度に基づく適合証明書の発給にはその仕組みづくりに年単位の時間が必要になる。この期間、関連の企業は
  どのように対応したらよいのか。改正食品衛生法と令和元年公布された政省令等との関連性をテーマごとに確認し、
  ポイントを整理して解説!
 
 
【4】  食品接触材料管理制度推進のためのFAQ90選の付録を掲載

  厚労省食品基準審査課と協議会会員間で行われたQ&Aを食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会が
      発足したことを機に改めて項目,内容を整理して再掲載。
      内容は都度基準審査課担当者に紹介したのちJHPA 安全衛生情報に掲載してきた。


    <一部抜粋 ※回答は書籍より>
      
Q1: 改正食品衛生法第18条第3項には、添加量規制とともに溶出量規制も導入可能とされている。
           溶出量規制の規制値算出のルールはどのように想定されるのか。樹脂のGr 化が導入されたとき規制値にもGr規制が
     導入されるのか。


     Q31: 基ポリマーにおいて、合成樹脂の定義や品質規格はなされるのか
     (例えばEUでは分子量1,000Da超をもって基ポリマーとする)

  Q84: 2018年12月7日第5回技術検討会でGMP の省令案が示された。情報伝達について、物質名,配合処方,
               物質の添加量などの具体的情報は伝達される必要があるのか。

【5】  改正における消費者の関心の経緯とリスクコミュニケーションのあり方
    ~消費者の視点から考えるポジティブリスト制度の改正~


  新制度の導入は安心にもつながるものだが、制度が複雑なこともあり消費者にはほとんど知られていない。
  この問題に対する消費者の関心の経緯、食品安全行政におけるリスクアナリシスの枠組み、ポジティブリスト制度の
  導入プロセスなどを振り返りつつ、これからどのようなリスクコミュニケーションが必要となるのかを考える。