セミナー
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進歩性の意味、理解できていますか?
技術者・研究者向け進歩性の意味 超入門
特許に関して"なんとなく知っている"で済ませていませんか?
知ってるつもりの特許シリーズLive配信セミナー(2)
受講可能な形式:【Live配信】のみ
本当に"進歩性"という言葉の意味を理解できていますか?
本セミナーでは、特許実務における(法律用語としての)"進歩性"の本当の意味を教えます
このセミナーの受付は終了致しました。
日時 | 2024年8月30日(金) 13:00~16:00 |
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会場 | オンライン配信 |
会場地図 |
受講料(税込)
各種割引特典
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49,500円
( E-Mail案内登録価格 46,970円 )
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体45,000円+税4,500円
E-Mail案内登録価格:本体42,700円+税4,270円
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※テレワーク応援キャンペーン(1名受講) オンライン配信セミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料( 定価:37,400円/E-Mail案内登録価格:35,640円 ) 定価:本体34,000円+税3,400円 E-Mail案内登録価格:本体32,400円+税3,240円 ※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。 ※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。 ※他の割引は併用できません。 |
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2名で49,500円 (2名とも E-Mail案内登録必須/1名あたり定価半額24,750円) |
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特典 | 「知ってるつもりの特許シリーズセミナー」 開催ラインナップ 【7月】特許請求の範囲をしっかり読めますか? 【8月】本セミナー 【9月】記載要件に基づいて特許の読み書きできますか? 「知ってるつもりの特許シリーズセミナー」に2回以上参加するとちょっぴりお得 同シリーズセミナーを2回以上受講される場合、2回目以降の受講料が2万2,000円(税込)となる特典がございます。特典の内容やお申込み方法の詳細は下記特集ページをご覧下さい。 ⇒ 知ってるつもりの特許シリーズセミナー特集ページ | |
配布資料 | ・PDFテキスト(印刷可・編集不可) ※開催2日前を目安に、弊社HPのマイページよりダウンロード可となります。 | |
オンライン配信 | ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください) | |
備考 | ※講義の録画・録音・撮影はご遠慮ください。 ※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。 | |
対象 | 特許実務に疎い技術者・研究者や経験の浅い知財部員が対象。初級者向けの入門的な内容となっています。 |
このセミナーは終了しました。
セミナー講師
特許戦略コンサルタント/プラスチックコンパウンドコンサルタント 鷲尾 裕之 氏(元 東洋大学非常勤講師(知的財産法) )
【詳細はこちら】
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セミナー趣旨
進歩性ってご存知ですか? 技術者・研究者の皆さんは、「もちろん。この発明が世の中の技術よりどんなに進歩しているかですよね」と、お答えになると思います。しかし、この答えは×なのです。これが、"法律用語"の落とし穴です。
特許要件である"進歩性"は"法律用語"です。私たちが普段使っている言葉とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員(特許庁の審査官、審判官の立場で"読む技術"を持っている)が特許に関する会話を
すると、(技術者・研究者の方は気が付いていないのかもしれせんが)話がすれ違ってしまいます。
本講座では"進歩性"の本当の意味と特許庁の審査官、審判官の立場から特許を初心者向けに読む・考える技術を伝授します。
特許要件である"進歩性"は"法律用語"です。私たちが普段使っている言葉とは意味がまったく異なります。ですから、日々の技術者・研究者とベテラン知財部員(特許庁の審査官、審判官の立場で"読む技術"を持っている)が特許に関する会話を
すると、(技術者・研究者の方は気が付いていないのかもしれせんが)話がすれ違ってしまいます。
本講座では"進歩性"の本当の意味と特許庁の審査官、審判官の立場から特許を初心者向けに読む・考える技術を伝授します。
セミナー講演内容
1.はじめに
1.1 技術者が知るべき進歩性判断の実情
1.2 従来からの特許庁の運用
1.3 そして、司法判断
1.4 審査基準への反映
2.進歩性とは? ~技術の進歩ではない!~
2.1 条文
2.2 条文の趣旨
2.3 "進歩性"という"法律用語"の由来
2.4 新規性との違いとは?
3.進歩性判断の実務
3.1 審査官の実務の実情
3.2 "当て嵌め"とは?
4.特許審査基準
4.1 進歩性判断の基本的な考え方
4.2 当業者とは
4.3 技術水準とは
4.4 具体的には
4.5 "論理づけ"の例(←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
4.6 選択発明の取り扱いについて
4.7 数値限定発明の取り扱い
4.8 いわゆる設計事項って何?
4.9 単なる寄せ集めって何?
4.10 動機づけって何?
4.11 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
4.12 みなさんは、どうすればよいのか?
□ 質疑応答 □
1.1 技術者が知るべき進歩性判断の実情
1.2 従来からの特許庁の運用
1.3 そして、司法判断
1.4 審査基準への反映
2.進歩性とは? ~技術の進歩ではない!~
2.1 条文
2.2 条文の趣旨
2.3 "進歩性"という"法律用語"の由来
2.4 新規性との違いとは?
3.進歩性判断の実務
3.1 審査官の実務の実情
3.2 "当て嵌め"とは?
4.特許審査基準
4.1 進歩性判断の基本的な考え方
4.2 当業者とは
4.3 技術水準とは
4.4 具体的には
4.5 "論理づけ"の例(←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
4.6 選択発明の取り扱いについて
4.7 数値限定発明の取り扱い
4.8 いわゆる設計事項って何?
4.9 単なる寄せ集めって何?
4.10 動機づけって何?
4.11 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
4.12 みなさんは、どうすればよいのか?
□ 質疑応答 □
このセミナーは終了しました。